こんにちは
廣です
本日はテロ等準備罪について私の考えを話していきたいとおもいます。
皆さんテロ等準備罪ってなにかお分かりでしょうか。
具体的にテロ等準備罪とはどういった内容なのか(メディアや野党は共謀罪という表現を頑なに使いますが)のべていきたいと思います。
では5月23日に現状衆院通過をはたしたテロ等準備罪についてですが、簡単にまとめると
①二人以上の組織で
②利益を目的に複数
③組織的犯罪を計画予定
④その犯罪が重大犯罪だった場合
⑤この計画を実行するため準備を始めた時点で適用
となります。
またこの上記の法に該当する犯罪は277項目になります。
※1よく話題になる組織的犯罪の定義は、重大犯行を行うにあたって計画の指揮をとるものがおり準備、実行犯と役割を分担し計画を遂行した場合該当します。
※2重大犯罪とは対象犯罪が,死刑,無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる犯罪のこと
ではメディアが使っている共謀罪とは
以前に審議され3度廃案となった、テロ対策用の法案になります。
テロ等準備罪と違うところはざっくり述べると
・計画の準備前に計画段階で適用できる
・該当犯罪が667項目
と、テロ等準備罪より厳しいものになります、しかしこの法案はすでに廃案となっております、正確には上記の二項目が変わっているにもかかわらず今だに共謀罪の名前を使っているのには疑問です。
テロ等準備罪の懸念
そしてメディアと民進、共産党議員はこのままでは一般人は冤罪に巻き込まれる、人権も侵害されかねない!といっております。
もちろん冤罪はあってはならないことであり、絶対に防がなければいけません。
本当に冤罪の危険があるのでしょうか、ツイッターやニュースで流れていた例えを当てはめて考えていきましょう。
●「違憲の戦争で自衛隊員が殺される前に安倍総理を打倒しなければならない」と複数の国会議員が議論。議論の後に「宿舎で一杯やろう♪」とコンビニで食材と一緒に果物ナイフを購入。打倒を殺人、ナイフ購入を実行準備行為とこじつければ共謀罪で国会議員を逮捕できる。
→②、③、⑤の項目で該当していないとおもいます、しかしまるで拡大解釈でこの法案は悪用されるんだと決めつけているかのような発言ですね。
●キノコ狩りに行こうと相談、中断してもダメ
→②、③、④、⑤が該当してないですね。
もはや人数しか該当しそうな項目がないです。そもそもこれはもしかして許可されてない場所でキノコ狩りをするってことなのでしょうか、一応大手新聞社で使われた例えなのですが、、
おそらくこれは4月17日に国会審議にて金田勝年法務大臣の発言に対してのミスリードなのでしょうが、金田勝年法務大臣が言いたかったのは⑤の準備行為として【保安林の木やキノコ、筍を採って売れば、テロ組織の資金源となる(から共謀罪の対象になる)】という意味合いでの発言と思われます。
つまり重要犯罪の計画がありその組織が資金源の確保のため保安林の木やキノコ、筍を採って売ればそれは準備行為に当たる という意味合いだと私は思ったのですが、どうしてまるで一般人がキノコ狩りを計画したら罪になるなんてミスリードというよりか誤報なのでは、、、
●同人サークルで二次創作同人誌を作ったら逮捕
③、④、⑤が該当していないかと
そもそも同人活動はもはや出版社、作者側が暗黙の了解としていることが多く、あまりにひどい二次創作であれは著作権所有者から訴えられ現行法でも逮捕の可能性はあります。それを無視したとしても組織的ではないことと、重大犯罪でも無い、重罪犯罪で無い時点で創作活動が準備行為には該当しないでしょう。
なぜテロ等準備罪が必要なのか
国際組織犯罪防止条約=通称「TOC条約」の締結
これなくしてはテロ等準備罪は語れません、このTOC条約はどんなものかというと【国際的に暗躍する麻薬の密売やテロ組織に対し各国が情報を共有し、組織の犯罪行為を未然に防ぐための条約】となります。
実はこの条約は国連加盟国のうち186カ国が既に加盟している中日本はまだ加盟できておりません、理由はこの条約加盟のために犯罪組織を取り締まる法整備が出来ていないと入れないのです、、
つまり日本は今組織的犯罪行為に対して無防備であるわけです!どれだけ事前情報があっても犯罪が起きてから出ないと法律上警察は動くことが出来ないのです。
現在の日本がどれだけ危ういか少しでもお分かりいただけたかとおもいます、三年後のオリンピックや、直近の問題であれば北朝鮮問題でいつテロがあっても不思議ではないこの状況かでこのテロ等準備罪がどれだけ必要なものか、、
しかしあくまでも私の解釈となっております、気になった方はぜひお調べしてみてください、また調べるときは情報元の確認をしてどの団体から発信されているものなのかを確認いただくことをお勧めします。
本日はここで失礼します。